top of page
タブレットを使用している電気技師

鹿児島の

不動産管理に関する

課題を解決!

 オールラウンダーシステム株式会社 
( ARS )

消防用設備点検はARSにお任せください

消防用設備から貯水槽清掃まで

トータル​サポート!

オールラウンダーシステムは防火・防災に関する

消防用設備の販売・点検から貯水槽の清掃・検査

そしてお部屋のクリーニングまで各専門スタッフ

がトータルでサポート。

施設・マンション等の管理会社・オーナー様の

​ニーズにお応え致します。

レジデンシャル・ビルディング

貯水槽の

​清掃・検査

消火器の

​点検

消火栓の

​点検

火災警報器

​の点検

誘導灯の

​点検

防火対象物の

​メンテナンス

自動火災報知設備 

非常警報器具 

非常放送設備 

火災通報装置 

消火器具 

スプリンクラー設備 

自屋内外消火栓設備 

水噴霧消火設備 

漏電火災警報器 

粉末消火設備 

泡消火設備 

連結送水管 

避難器具 

誘導標識 

誘導灯 

消防用水 

etc…

消防法令に基づいて
設置された設備は
定期点検の実施と
​結果の報告が必要です

消防設備点検はARSにお任せ

消防設備点検

※消防設備点検は1年に機器点検と総合点検の2回行わなければなりません。

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、​設置されている消防設備を定期的に点検し、その結果​を消防署長に報告する義務があります。
その点検結果を特定防火対象物(ホテル・病院・飲食店など)については1年に1回、非特定防火対象物(共同住宅・事務所・学校など)については3年に1回、消防署へ報告しなければなりません。
火災の際に設置されている消防設備が確実に動作する​ように定期的に点検をしておく必要があります。

フランス沿岸都市

 水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10tを超える給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。
「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の貯水槽清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。
 10t以上というと分譲マンションやオフィスビルが該当します。
 法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられます。(水道法54条、第8号)

この罰金は管理会社・施設責任者またはオーナー様に課せられます。
 

貯水槽の清掃・検査に
ついてもお見積りは無料
ですのでお気軽にご相談
​下さい。

貯水槽清掃はARSにお任せ

貯水槽清掃・検査業務

フィルタークリーニング

賃貸物件の退去部屋のクリーニングから、新たに購入した中古物件(アパート・マンション)全体の清掃まで専門スタッフが丁寧かつ迅速に対応致します。
管理会社様・オーナー様にご満足いただける高品質なサービスをお約束致します。

 

わたしたちに
​お任せください!

ハウスクリーニングもARSにお任せ

ハウスクリーニング業務

消防設備点検からコンサルティングまでARSにお任せ

​事業内容

建物における消防用設備等の保守点検及びリニューアルに関する事業

各種消防用設備機器の販売・設計・施工

防火設備の定期検査に関する事業

防災用品並びに避難用品の販売及びアフターサービス

建物に住宅用火災警報器・消火器の販売・取付

建物における消防用設備等の保守点検及びリニューアルに関する事業

建物に企業の経営指導、経営診断、財務相談等経営全般にわたるコンサルティング業

イベントの企画運営及びコンサルティング業務

DSC_0020_edited.jpg

お見積り・お問い合わせ等お気軽にご連絡下さい!

​電話

​099-259-6166

Email 

bottom of page